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小規模企業共済 de 節税 〜個人事業主の強い味方〜

会社を辞めて個人事業主になってから税金のことをあれこれ考えるようになりましたが, 節税対策の一環として, 今年 1月に『小規模企業共済』に加入しました。

小規模企業共済とは,

小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。

簡単に言うと, 小規模会社や個人事業主の退職金制度のようなものです。


小規模企業共済に加入する大きなメリットは 3つ。

1. 節税対策になる
2. もらえるお金が増える
3. 共済金が退職所得扱いになる
1 について。
小規模企業共済の掛金は, 全額「小規模企業共済控除」として課税所得から控除できます。
掛金は 1,000円 〜 70,000円 の範囲で自由に設定できるのですが, 仮に 3万円/月 の掛金を設定すると, 1年で 36万円控除されます。最大の 7万円/月 にすると 84万円も!
また, 前納することもできるので翌年の分を一気に納めて今年の控除分に入れるといったことも可能。
掛金は途中で増やすこともできるので, 懐に余裕があれば将来の自分の貯蓄を増やしつつ節税できます(逆に厳しい状況なら減らすこともできます)。
生命保険の控除額が最大 10万円なのを考えると, 納めた分全額(年最大84万円)が控除対象になるのは大きなメリットです。


2 について。
共済金の受け取り額ですが, 基本共済金 + 付加共済金 の合計金額になります。
基本共済金については納付期間を基にした算出表があって, 3年以上納付すると納めた金額より多くなります。
また, 付加共済金は株の「配当」のようなもので, 共済資産の運用状況によって基本共済金の額に上乗せされます。
運用状況が芳しくない場合は付加共済金は 0円になるかも知れませんが, マイナスになることはないので貰えたらラッキーくらいに思っておけばいいでしょう。


3 について。
事業を廃止する等して受け取る共済金ですが, 基本的に「退職所得」扱いになります。
この「退職所得」ってやつがまたタダ者ではありません。
「退職所得」は通常の所得と比べて税制面で遥かに優遇されています(少なくとも今の所は)。

・退職所得控除がある
・退職所得控除後の 1/2 の金額に対してのみ所得税がかかる
・分離課税で税率負担が低くなる

退職所得控除額ですが, 勤続年数によって計算方法が異なります。

・勤続年数が20年以下
40万円 × 勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
・勤続年数が20年超
70万円 × (勤続年数−20年)+800万円

ハッキリ言って, 控除額はかなりでかいです。
小規模企業共済加入期間(勤続年数)が仮に 5年だとすると, 200万円もの控除額になります。
簡単に考えると 40万円/年 のペースで納めていれば, 共済金受け取りの際には一切所得税はかかりません。
仮に所得税を取られるとしても, 控除後の半分の金額しか対象にならない, さらに他の所得と合わせない分離課税なので負担はかなり小さくなります。
退職金万歳!といったところでしょうか。


節税にもなって, もらえるお金も増えて, 退職所得にもなる。
注意点もいくつかありますが, イイこと尽くめの小規模企業共済。

個人事業主にとっては, 小規模企業共済への加入はもはや常識だとか。
銀行でも簡単に加入手続きができるので, 節税対策のお供にどうでしょうか。

ちなみに私は三◆UFJの某支店で加入手続きしたのですが, 共済の手続きに慣れていないようで, かなーーーり待たされましたが...
本日, 無事に共済手帳が届いたので頑張って納めていきますヨ( ´∀`)

中小機構: 『小規模企業共済
AllAboutマネー: 『自分で作る 退職金と年金
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